最高裁判所第一小法廷 昭和52(あ)963 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人元林義治の上告趣意のうち、原審が弁護人を在廷させないで必要的弁護事
件の公判審理を開いたことを前提として憲法三一条違反をいう点は、記録によれば、
原審が弁護人を在廷させたうえ所論の公判手続をおこなつたことが明らかであるか
ら、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう部分を含め、実質はすべて単なる法
令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年九月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
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